自動車免許の更新でもらった交通教本の中で興味深い記事があったので紹介します。
「これから施行される道路交通法」というページの中に次のような法令が挙げられていました。
「自転車の運転による交通の危険を防止するための講習に関する規定の整備」
というものです。
詳細としましては・・・・・
一定の危険な違反行為をして2回以上摘発された自転車運転者は公安委員会の命令を受けてから3カ月以内の指定された期間内に講習を受けなければならない、
というものでした。
違反者が受講命令に従わなかった場合には5万円以下の罰金に課せられるともありました。
このように国としても自転車事故を注視しており、その予防策として法整備を進める意向だということでしょう。
法整備と自転車保険加入に備えて日本の道路から自転車運転による事故を防ぐこと、そして万が一発生してしまった場合に備えていくことが大切だといえそうです。
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