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自転車運転事故予防のための改正道交法について

今年6月から施行される改正道交法において自転車の危険行為についてこのほど決定しました。

改正道交法では3年以内に危険行為によって2回検挙されると安全講習を受講しなくてはならないというペナルティが課されることになります。

この危険行為は14の行為が定められております。
・信号無視
・通行禁止違反
・歩道での徐行違反
・通行区分違反
・路側帯の歩行者妨害
・遮断機が下りた踏切への立ち入り
・交差点での優先道路通行車の妨害
・交差点での右折車優先妨害
・環状交差点での安全進行義務違反
・一時停止違反
・歩道での歩行者妨害
・ブレーキのない自転車運転
・酒酔い運転
・携帯電話を使用しながらの運転

運転習慣というのは「じゃあ明日から気を付けよう」と簡単に変えられるものではありません。
改正道交法は6月より施行されますが、それまでに改めてご自身の運転を見直して、安全運転に努めましょう。

また行政においても自転車運転が大きな危険を孕んでいることからこのように厳しいルールを設定し直しました。
皆さんご自身も自分自身、そしてご家族の生活を守るために自転車保険に加入しておくことをオススメします。

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