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自転車保険比較サイトが提案する「知っておいて得する自転車道路交通法3」

皆さんも1度はこれまでにご経験があるのではないでしょうか?
夜中に自転車を漕いでいておまわりさんに無灯を注意されたことが。。。

道路交通法第五十二条 では夜中の自転車のライトについてこのように記されています。
車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条
の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前
照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。

このように条例においても規定されています。

自動車を運転されたことがある人ならばわかることでしょうが、自動車・自転車に
関わらず暗闇の中でライトがついていないものほど危険なものはありませんよね。
自転車だとモノによっては(特にママチャリとかだと)ライトを付けることでペダル
が重くなってしまって面倒だからイヤ!という方がいらっしゃるかもしれませんが、
やっぱり安全第一。

無灯運転だと交通事故の判断の際にも不利になるという判例もあるそうなので、皆さ
んが快適な自転車ライフ、そして万が一事故に巻き込まれてしまったことも考慮して
夜間はライトをつけて運転しましょう。

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