自転車運転事故予防のための改正道交法について

By | 2015年1月29日

今年6月から施行される改正道交法において自転車の危険行為についてこのほど決定しました。

改正道交法では3年以内に危険行為によって2回検挙されると安全講習を受講しなくてはならないというペナルティが課されることになります。

この危険行為は14の行為が定められております。
・信号無視
・通行禁止違反
・歩道での徐行違反
・通行区分違反
・路側帯の歩行者妨害
・遮断機が下りた踏切への立ち入り
・交差点での優先道路通行車の妨害
・交差点での右折車優先妨害
・環状交差点での安全進行義務違反
・一時停止違反
・歩道での歩行者妨害
・ブレーキのない自転車運転
・酒酔い運転
・携帯電話を使用しながらの運転

運転習慣というのは「じゃあ明日から気を付けよう」と簡単に変えられるものではありません。
改正道交法は6月より施行されますが、それまでに改めてご自身の運転を見直して、安全運転に努めましょう。

また行政においても自転車運転が大きな危険を孕んでいることからこのように厳しいルールを設定し直しました。
皆さんご自身も自分自身、そしてご家族の生活を守るために自転車保険に加入しておくことをオススメします。

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小さな娘と、心が当サイトの妃よりはやさしいだろうと思われる妻を持つおだ かずや・30歳です。

自転車で最寄り駅まで通い、電車通勤している私が自転車保険を考えたのは子供が生まれた約2年前。

毎日乗っている自転車で万が一があった場合の家族の生活を気にしたこと、そして何よりも自転車同士、そして歩行者への事故を起こしてしまった際の賠償責任を持つべく加入を検討しました。

缶コーヒーを月々5本くらい我慢するくらいで安全、安心を手に入れることが出来るのであればと加入を決断。

その後、時代の流れに即して増えてきた自転車保険に興味を持ち、自分が今、加入を検討する立場であれば、、、、という視点でサイトを運営しております。


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