歩行者と同様に自転車が優しく扱われる時代は終わった?
2013年に兵庫県高砂市にて自動車が交差点で自転車の男性をはねて死亡させたという事故がありました。
この事故では自動車の男性が自動車運転過失致死罪に問われていましたが、その控訴審判決が今月あり、逆転無罪判決がおりました。
これまでは自転車側が道路交通法を守らずともこのような判決になることはなく、車側が安全確認を尽くす注意義務を怠ったと判断されるケースが圧倒的で、このニュースはこれまでの慣例判決を覆す大きなものだと言えそうです。
6月1日の道路交通法改正で更に自転車乗りには厳しい取り締まりが!?
以前、当ブログでも触れましたが1週間後に迫ったので改めて書きます。
2015年6月1日から新たな道路交通法が施行されます。
今回、大きく改正された点は「自転車運転者講習制度」が実施されるというポイントです。
次の14項目の危険行為を2回以上行った場合、3時間の自転車運転者講習(受講手数料5,700円)を受けなければならなくなります。
さらにこの受講命令に従わなかった場合には5万円以下の罰金となります。
以下、危険行為14項目です。
1.信号無視
2.通行禁止違反
3.歩行者専用道での徐行違反等
4.通行区分違反
5.路側帯の歩行者妨害
6.遮断機が下りた踏み切りへの進入
7.交差点での優先道路通行車妨害等
8.交差点での右折車妨害等
9.環状交差点での安全進行義務違反等
10.一時停止違反
11.歩道での歩行者妨害
12.ブレーキのない自転車運転
13.酒酔い運転
14.安全運転義務違反
「何を今更?」って感じの極めて当たり前のルールですよね?
ですが、冒頭に書いた通り自転車はこれまで歩行者同様に弱者扱いされていたのです。
しかしこれからは自動車同様に強者として扱われるようになっていく時代が今回の道交法改正により突入したなーというのが筆者の所感です。
よって自動車同様の安全運転が運転者には求められます。
同時に私としては自動車同様の保険の普及も必要になるであろうと考えています。
自転車保険で万が一に備え、そして万が一の事故がそもそも起きないよう日頃からの安全運転に皆様努めましょう。
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