Author Archives: えなり かずみ

自転車事故の損害賠償額はどう決まる!?

こんにちは! えなりかずみです!
前回は、過失割合がどのように決められているか、その目安について、一般的なパターンをお伝え致しました。

当事者たち(とその加入する保険会社)が話し合いによって決めるとされている過失割合ですが、毎年数多く発生する交通事故については、かなりの程度で過失割合の比率がパターン化されている、というお話でしたね。

自転車事故に関する過失割合の基本的な考え方、一般的なパターンがわかったところで、最後に、実際の損害賠償額がどのように決まるのかをみていきましょう。

交通事故によって発生する損害賠償において、どのような項目がどのくらいの金額で請求できるのかは、それぞれ項目ごとに決まっています。
それでは、損害賠償額の内訳について見てみましょう!

損害賠償額の内訳はどうなっている?

交通事故の損害賠償額の内訳は、次のようになっています。

  • ●物損
  • ●財産的損害
    • ○積極損害
      • ・医療費関係
      • ・診断書費用、その他
    • ○消極損害
      • ・休業損害
      • ・後遺障害逸失利益
      • ・事故がなければ得られた逸失利益
  • ●精神的損害
    • ○入通院に対する慰謝料
    • ○後遺症に対する慰謝料

前回までにみた過失割合と合わせると、損害賠償の総支払額は次のような計算式で算出することができます。

損害賠償の総支払額
=(積極損害+消極損害+慰謝料+物損賠償)×過失割合

なんとなくわかるような感じもしますが、積極損害と消極損害って? 逸失利益? 後遺症に対する慰謝料ってどう計算するの?
それぞれの項目について、詳しくみていくことにしましょう。今回はまず、物損から財産的損害までについてご説明したいと思います。

物損

名前の通り、物に与えられた損害、物質的損害のことを物損と呼びます。これはわかりやすいですね。

物損事故の場合には、この物損についてだけが損害賠償の対象となります。たとえば自分の大切にしていた車や自転車を壊されたことの慰謝料を払ってもらいたい!と思うこともあるかもしれませんが、残念ながら法律上は物の損害に対する慰謝料は認められていないんですね。

物損の賠償額は、次のように決まるのが一般的です。

物損の賠償額

修理

交通事故で故障した車などの財産を修理することになった場合、修理費用を請求することができます。請求額については、持ち主が修理業者に見積もりを取ることになります。この修理費はもちろん適正な金額でなければなりません。

買い替え

交通事故で財産が修理不能なほどに壊れてしまった場合、買い替えが必要になることがあります。修理同様、持ち主が見積もりを取り、買い替え費用を請求することができます。
ただし注意しなければならないのは、事故が発生した直前の時点での時価で計算するため、新品で買ったときより安い金額となる場合が多いということです。
また、物理的に修理不能な場合だけでなく、修理費用のほうが自動車の時価を上回るときは修理する合理性がない(経済的全損)として買い替えが妥当とされる場合もあります。

代車料

交通事故で自動車を壊してしまったとき、修理や車の買いかえにかかっている間も、仕事に必要であるとか、通勤・通学ができないといった理由から代車を利用しなければならないという場合があります。公共交通機関で代用できない場合など、代車利用の必要性が高いと判断されれば、代車の使用料も損害として認められ賠償することができます。

積極損害

あまり聞き慣れない言葉ですが、積極損害って?
積極損害とは、交通事故に遭ったことによって被った財産的支出を、損害として扱う、というものです。

代表的なものとしては以下のような費用があげられます。

  • 診察費用
  • 治療費用
  • リハビリ費用
  • 手術費用
  • 入院費用
  • 入院雑費用
  • 付添看護料
  • 介護費用
  • 通院交通費(付添人が必要ならその分も)
  • 葬儀費用
  • 義足や車椅子など治療器具の購入費
  • 自宅・自動車などの改造費(後遺障害事故の場合)

以上すべてについて、妥当と認められたものなら請求することができます。

また、損害賠償を請求するには各種書類を取得して提出したり、場合によっては弁護士に依頼するといったことが必要となる場合があります。
これらの費用も、適正と認められる範囲で請求することができます(たとえば弁護士費用なら、請求額全体の1割程度までといわれているようです)。

消極損害

事故によって発生した支出を積極損害と呼ぶことに対し、消極損害は、事故によって得られなくなった財産的利益のことを指します。

具体的には、次のようなものです。

  • 休業損害
  • 死亡による逸失利益
  • 後遺障害逸失利益
  • 事故がなければ得られた逸失利益

休業損害

人身事故によって、入院・通院したり、治療を行うために働けなかった、という損害を休業損害と呼びます。休業損害については、被害者側が収入額を証明することで請求することができます。
職業区分別に、次のような算出基準となっています。

サラリーマンの場合

一日あたりの平均賃金×働けなかった日数が得られたはずの収入額として認められます。
平均賃金は、事故前三ヶ月の給与を平均して算出します。
日数については、休業損害証明書を会社から発行してもらうことで証明されます。

自営業・自由業者

前年度の確定申告で算出します。これより多い場合も証明できれば認められます。

農漁業者

年収を算出し、365日で割って算出します。

幼児・学生・主婦

主婦の場合は女子労働者の平均賃金(国の統計にもとづきます)で算出。
幼児・学生は休業損害を認められません。

死亡による逸失利益

人身事故によって被害者が死亡した場合も、消極損害としては休業損害と同じような考え方となります。ただし死亡の場合、被害者が死亡していることからその生活費が損害賠償額から除かれます
被害者が死亡しているほうが損害賠償額が少ない!? と納得できない気持ちがありますが……法律上はこのようになっているのです。

後遺障害逸失利益

人身事故で身体的障害が残った場合に、この補償をするのが後遺障害逸失利益です。損害賠償の中でもっとも高額となることが多く、後遺障害の等級認定が人身事故における損害賠償交渉における最大のポイントとなっています。

後遺障害逸失利益は次のような式で算出されます。

後遺障害逸失利益=
事故前の年間収入×後遺障害認定等級による労働能力喪失率×労働能力損失期間に対応のライプニッツ係数

耳慣れない非常に難しい用語が並んでいますが(私も勉強するのに苦労しました……)、とりあえず、次のポイントだけつかんでおけば、一般的な理解としては問題ありません。

  • 事故前の年間収入:休業損害の場合と同じく、源泉徴収票や確定申告書、または平均賃金で算出されます。
  • 労働能力喪失率:医師の診断書や、損害保険料算出機構での調査によって後遺障害認定が行われ、その等級に応じた率が認められます。
  • ライプニッツ係数:後遺障害を負った方は、67歳まで労働可能ということで、残りの生涯の労働期間を計算されます。ただし、損害賠償では67歳までの分を先払いされるため、先払いされたことによって利息が引かれます。それを表したものをライプニッツ係数と呼びます。

事故がなければ得られたその他の逸失利益

交通事故によるケガなどを原因とする長期の休業によって出た損害には、ボーナスのカットや減額、定期昇給や昇格での不利益も含めることができます。ただし、なんでも請求できるわけではなく、当該の人身事故によって不利益がもたらされたという強い因果関係の証明が必要です。さまざまな資料や意見、陳述書などが必要とされます。


以上、損害賠償において物理的に発生した財産的損害についてみてきました。交通事故で発生した損害としてどのようなものが認められ、どのように積算されるのか、おおまかにでも理解を深めていただけたなら幸いです!

次回は残りの精神的損害、いわゆる慰謝料についてご説明したいと思います!
→次回【過失割合とは(4)】自転車事故の慰謝料はどう決まる!?


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【自転車で事故を起こした】あなたの責任範囲はどこからどこまで?

こんにちは! えなりかずみです!

みなさん、「過失割合」という言葉を聞いたことはありますか?

当サイトでは、自転車での事故にかんするさまざまな情報をご提供しています。その中でやはり皆さん一番興味があるのは、自分が加害者になってしまったとき、最高でどれくらいの額の賠償責任を負わなければならないのか、というところのようです。

自転車事故の高額賠償金事例
【兵庫県自転車事故】あの高額賠償命令9,521万円の内訳とは

一方で、見過ごされがちですが、いざ事故が起こったとき問題になりやすいことがあります。それは、その事故についていったいどこまで自分のせいなのか、ということ。100%相手が悪ければ事故の損害は相手の責任になりますが、そうでないとき、いったいどれくらいがあなたの責任になってしまうのでしょうか? そしてその割合はだれが決めてくれるの?

事故のとき、それぞれどのくらい落ち度?=過失割合

事故がおこったとき、双方の当事者にそれぞれどれくらい落ち度があったかを一般に「過失割合」と呼びます。法律的には民法第722条第2項を根拠としていて、もともとは、被害者の落ち度を考慮して加害者の責任を減らす、という仕組みになっています。

民法 第722条(損害賠償の方法及び過失相殺)
1 (略)
2 被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。

交通事故の場合、どちらが被害者・加害者なのかが明確にしづらいので、過失割合という呼び方が一般的になっているようです。

過失割合の考え方

交通事故では、基本的に
過失割合 = 事故当事者たちの損害賠償額の負担割合
となります。

たとえば、Aさん(90万円の自動車)とBさん(10万円の自転車)のあいだで事故が起こり、どちらも全損となってしまった場合。過失割合がA:B=5:5であれば、
Aさんは10万円の5割=5万円をBさんに、
Bさんは90万円の5割=45万円をAさんに支払うことになります。

あれっ、Bさんが損してる?

これだけ見ると、半分の落ち度のはずのBさんが一方的に40万円損しているように見えますね。ですが、事故で失われたものを元の状態に戻そうと考えると、AさんBさんは元の品物を買い戻さなくてはいけません。すると……

Aさん:同じ額の自動車を買い戻すには90万円、ただし損害賠償額の差し引きで得た40万円が浮くので、手出しは結局50万円(90-40=50)
Bさん:同じ額の自転車を買い戻すと10万円、くわえて損害賠償額の差し引きで40万円損しているので、結局50万円の出費(10+40=50)

ということで、結局は損害額全体の100万円について、AさんBさんそれぞれが50万円分を負担していることになります。(ただし、AさんとBさんでは支払ったお金の内訳が異なります。保険を利用する際に、この違いが大きく関わってくるのです。)

過失割合はどう決まるの? ――交通事故における過失割合

「事故で発生した損害をどれだけ負担しなければいけないか」という考え方を過失割合と呼ぶことは上にみたとおりです。では、実際に過失割合はどのように決まるのでしょうか?

もしあなたが交通事故にあってしまったとき、警察を呼べば、事故の状況・態様を確認して実況見分調書を作成してくれます(これがいわゆる現場検証です)。しかし、警察が過失割合を決めてくれるわけではありません。民事不介入といって、警察は事故の損害賠償をどうするかにはノータッチなのです。警察はあくまで、もし交通事故が刑事事件に発展したらということに備えて現場検証をしておくのですね。

では、過失割合を決めてくれるのは誰なのでしょうか?

過失割合は、当事者たち(とその加入する保険会社)が決める

過失割合を決めるのは、事故当事者であるあなたと事故相手なのです。過失割合は当事者たちが話し合い、合意した内容となります。ただし、近年では当事者双方が加入している保険会社どうしが代わりに示談交渉をおこなうことが通例となっています。(このときもし自分が保険に加入していなかったら? ちょっと怖いですよね)

交通事故が起こったら、すぐに警察と保険会社に連絡しましょう

保険会社は、事故の状況をみて双方の過失割合を考えます。このとき、実況見分調書も判断の参考にされます。これは実況見分調書が、警察が作成した客観的な資料であるとされているからですね。

ですので、事故にあってしまったときには、すぐに警察と保険会社を呼ぶことが重要です。あなたの保険会社はできるだけあなたが不利にならないように動いてくれますし、警察は、そのための客観的な証拠を残してくれるのです。

また、保険会社が保険金の支払いをおこなうには、基本的に警察が発行する事故証明書が必要です。警察を呼ばないで済ませてしまった場合、あなたに他の落ち度がなくても保険金が支払われなくなってしまうこともある(!)そうです。交通事故にあってしまったときは、落ち着いてすぐに保険会社と警察に連絡するようにしないといけませんね。

過失割合は当事者どうしで決める、とはいえ……

当事者どうしで決めてください、と言われても、どうすればよいのでしょうか? 当事者双方の保険会社が交渉してくれる場合が多いとはいえ、そのとき、あなたの過失割合はどうやって決められているのでしょう?
ということで、次回は、交通事故での過失割合が具体的にどうやって決められていくのかについて、皆さんにお伝えしていきたいと思います!

→次回【自転車事故の過失割合】事故を起こした場合の責任範囲には、実は定形パターンがある


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自転車事故の慰謝料はどう決まる!?

こんにちは! えなりかずみです!
前回は、交通事故の損害賠償額のうち、物損と財産的損害についてご説明いたしました。

交通事故の損害賠償額の内訳は、前回みたとおり、次のようになっています。

  • ●物損
  • ●財産的損害
    • ○積極損害
      • ・医療費関係
      • ・診断書費用、その他
    • ○消極損害
      • ・休業損害
      • ・後遺障害逸失利益
      • ・事故がなければ得られた逸失利益
  • ●精神的損害
    • ○入通院に対する慰謝料
    • ○後遺症に対する慰謝料
    • ○死亡に対する慰謝料

連載最後となる今回は、残された精神的損害、いわゆる慰謝料についてご説明いたします。

精神的損害

そもそも、精神的損害とは何なのでしょうか?
損害賠償請求における損害とは、だれかの権利または法律上保護された利益が侵害されたとき、その侵害があった場合となかった場合とのを意味すると理解されています。
しかし、前回みたような財産的な損害ではなく、精神的な損害の場合はどうでしょうか?

まず、交通事故で発生した損害について加害者に慰謝料を請求できる根拠は民法709条および民法710条にあります。

民法709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

民法710条
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

精神的損害は710条にある「財産以外の損害」にあたるのですね。

ただ、事故があった場合となかった場合の精神的な差、つまり、事故によって生まれた被害者の怒りや悲しみ、恐怖心、あるいは事故の後遺症に悩む精神的苦痛を、事故がなかった場合と比べて計り、更にその差をお金に直すことができるでしょうか?
実際には、その差を金銭的に評価することは不可能です。

とはいえ、それでは被害者が救済されるため、そして加害者が金銭という形で謝罪の意思を示すための基準がないことになってしまいます。そこで、やはりこれもこれまでに事例を積み重ねていく中で、法律または実務上一定の基準が設けられてきました。

ただ、わたしたちにとっては難しいことに、この交通事故における精神的損害額の算定基準が実は数種類あるのです。
なぜ基準がいくつもあるのでしょうか? それは、損害賠償手続の中のそれぞれの段階で適用される基準が異なることによります。

損害賠償手続の各段階

損害賠償手続きには、次の各段階があります。

  1. 自賠責保険の適用
  2. 交渉段階での任意保険の適用
  3. ADR(裁判外紛争解決手続)
  4. 裁判

損害額の算定基準は、下に行くほど高額となっていきます。事故が発生し、慰謝料について加害者側と交渉したのち、「この額では納得できない!」というときに次の手続に進んでいくので、基準が高額となっていくわけですね。
各段階についてもう少し詳しく見ていくと、次のようになります。

自賠責保険の適用

自動車やバイク、原動機付自転車が加害者となった場合には、強制加入が義務づけられている自賠責保険が適用されます。
自賠責保険は被害者の最低限度の損害補填を図ることを目的とした公的な制度です。あくまで最低限度の補償であるため、他の算定基準に比べて低い金額となっていますが、加害者の支払い能力に関わらず補償が行われるため、被害者保護においては最も重要な制度といえます。

自賠責保険による慰謝料の支払い金額の上限は、以下のように定められています。

  • 死亡本人の慰謝料……350万円
  • 遺族の慰謝料……750万円
  • 後遺障害による損害の慰謝料
    • 介護を要する後遺障害……随時介護の場合 1,333万円/常時介護の場合 1,800万円
    • その他の後遺障害……32万(第14級)~1,300万円(第1級)
  • 傷害による損害の慰謝料……対象日数1日につき4,200円(対象日数は実治療日数その他を勘案する)

この上限の範囲内で、実際の支払金額が決定されます。詳細は平成13年12月21日金融庁国土交通省告示第1号に示された支払基準に記載されています。

交渉段階での任意保険の適用

加害者が任意保険に加入している場合、被害者は自賠責保険の支払基準を超える金額を任意保険会社に請求することができます。この金額は任意保険会社の各会社ごとの内部基準によって決まっています。
この基準金額は、自賠責保険よりも高額ですが、裁判基準に比べれば少額となっています。

ADR(裁判外紛争解決手続)

ADRとはAlternative Dispute Resolutionの略で、裁判によらない紛争解決手続のことを指します。簡単に言ってしまえば、裁判所の代わりに公正な第三者に紛争解決のために入ってもらい、和解の手助けや仲裁を行ってもらう制度です。
裁判に訴えることのデメリットとして、

  • 手続きが煩雑で定型的
  • 解決までに時間とお金がかかる
  • 事故について知られたくない情報が知られてしまう

といったことが挙げられますが、ADRはこれらのデメリットを解消・緩和した手続になっています。紛争当事者の両方が合意すれば、この手続を利用することができます。

ADRには大きく分けて「和解の仲介」と「仲裁」の2つがあります。前者は公正な第三者に和解の手助けをしてもらうもので、強制力まではありません。後者は裁判官の代わりに第三者に判断をしてもらうもので、強制力があり、また一度仲裁判断が出ると、不服申立てや改めて裁判に訴えることはできなくなります。

このADRにおいては、裁判と同じ支払基準が用いられるのが基本となっていますが、場合によりそれよりも低い金額となることもあります。

参考:
ADR(裁判外紛争解決手続)の紹介_国民生活センター
示談成立のお手伝い|日弁連交通事故相談センター

裁判

ここまでの交渉で和解に至らなければ、最後は裁判に訴えることになります。
損害賠償費用の支払基準について裁判所は訴訟における基準を設けてはいませんが、実務上、「弁護士基準」と呼ばれる支払基準が用いられています。この基準は、これまでの交通事故裁判の判例の傾向を基準としてまとめた通称『青本』・『赤い本』に基づくものです(それぞれ日弁連交通事故相談センター本部と日弁連交通事故センター東京支部が発行しています)。

詳細は『青本』・『赤い本』をご参照いただきたいのですが、上に書いた自賠責保険と比較しやすいようまとめると、『赤い本』による弁護士基準は次のようになっています。

  • 死亡の慰謝料(本人+遺族)……2,800万円(被害者が一家の経済的支柱の場合)
  • 後遺障害による損害の慰謝料
    • 後遺障害……110万(第14級)~2,800万円(第1級)
  • 傷害による損害の慰謝料……対象日数1日につきおよそ9,300円(通院)/17,000円(入院)(対象日数は実治療日数その他を勘案する)

※自賠責保険では別表第1の第1級、第2級と、別表第2の第1級、第2級が分けられていますが、『青本』・『赤い本』では区別されていません。
※植物状態など、重い後遺症が残った被害者の家族には、本人の慰謝料以外にも別途慰謝料請求権が認められています。

もしも被害者・加害者になってしまったら

以上、交通事故の精神的損害についての損害賠償についてみてきました。財産的損害と異なり、慰謝料は算定基準によって大きく金額が変わってしまうことがご理解いただけたのではないかと思います。

具体的にどんな損害で慰謝料がいくらになるのかを覚えておく必要はありません。ただ、その算出基準がひとつでなく、事故のあとにどのような手続きを取っていくかで慰謝料の額が大きく変わる可能性があることは覚えておいて損はないでしょう。

もしもあなたやあなたの家族が交通事故の被害者になってしまったら

相手方の保険会社が提示した慰謝料に納得できないときは、ADRや裁判に訴えることができます。実際に訴えずとも、示談の場で相手方の保険会社の示す和解案を鵜呑みにせず、「裁判になればこんな慰謝料になるはずですよ」と主張することができます。

もしもあなたが交通事故の加害者になってしまったら

「そんな額払えません」で相手は納得してくれるでしょうか? 裁判になり、あなたの支払い能力を超える判決が出てしまえば、財産の差し押さえといった処分が課されることにもなります。


以上、4回にわたって、自転車事故の損害賠償における過失割合という考え方についてお伝えしてきました。おおまかなまとめではありますが、自転車を利用するにあたって、社会的にどのような責任があると考えられているのか、そこにどれくらいのリスクが考えられるのかをみることができたのではないかと思います。

自転車は手軽な交通手段ですが、もしものときに、あなたやあなたの家族がどれくらいのリスクを負うことになるのか。知らなければ、それは「思いもしなかった」リスクになってしまいます。
そこにどんな可能性があるのか、事前に知っておくことで、大きなリスクにあらかじめ備えることができるのです。

 


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【えなり家のリアルクチコミ②】自転車保険の加入・申込ってこんなに簡単!

こんにちは! えなりかずみです!

前回、無事わが家にぴったりの保険を見つけることができたえなり家でしたが、いざ加入するとなると、どんな手続きが必要になるのでしょうか?

そこで今回は、実際に加入してみたえなり家を例に、自転車保険加入レポートをお届けしたいと思います。
自転車保険をはじめるって、実は、こーんなに簡単なんです!

主流はネットでの申し込み!

保険の加入というと、色々な書類を用意したり、審査があったりというイメージをなんとなく皆さんお持ちなのではないでしょうか?
私もそうでした。健康診断書が必要な医療保険や生命保険、あるいは車に関する書類が必要な自動車保険などなど……。大きなお金が絡んでくる契約ですから、どうしても慎重なやりとりになってしまうことが多いものですよね。

ですが、実は自転車保険の主流は、ネットでの申し込みです。
ほとんどの自転車保険は、インターネットとクレジットカード一枚があれば、思い立ったその日その時に、スマホからでも契約することができてしまうんです。
実は私も今回、スマホからわが家の保険を契約しました! そのときの手続きをご紹介すると、次のようになりました。

今回えなり家が選んだ保険は東京海上日動のeサイクル保険 Bプランでした。
リンク先の「インターネットでご契約」へ進むと、次のように、申し込み手続きの流れが説明されます。

自転車保険加入手続きその1

申し込みの条件を確認して次の画面へ進むと、申し込みする保険の内容を入力する画面へと移ります。入力といっても、保険期間と保険のタイプ(本人型/夫婦型/家族型)を選ぶだけです。

自転車保険加入その2

申し込み内容の入力が終わったら次の画面、契約プランの選択画面へと移ります。こちらも、A〜Cのプランからいずれかを選ぶだけの簡単な手続きです。

自転車保険加入その3

また、ここでは、契約にあたって必要ないくつかの質問があります。ここは契約がきちんと成立するために必須となる確認ですので、当てはまらない事項がないか、きちんと確認しましょう。

自転車保険加入その4

確認が終わって次の画面へ移ると、お客様情報の入力をする画面となります。名前や住所、電話番号、保険料の払込方法など、基本的な情報をここで入力することになります。

自転車保険加入その5

無事入力が終われば、申込内容を確認して、契約完了です(払込方法がクレジットカードの方は最後にカード情報を入力する画面に移ります)。

以上、たったこれだけです!

申し込みの2日後からすぐ保険が適用されます!

契約する保険会社にもよりますが、えなり家が加入した東京海上日動の自転車保険では、最速で二日後からの保険開始を選ぶことができました。土曜日に申し込めば、来週月曜日の通勤通学から適用開始となるのですね! このスピード感は驚きです。

自転車保険加入その6

保険証券も、申込から2日後、あっという間に手元に届きました。
感覚的には映画の前売券だったり、テーマパークの入場券をネットで買うのとほとんど変わらないような手軽さで、すべての手続きを終えることができました。金額はむしろこっちのほうが安いかも……。
これなら、忙しいご家庭でも、寝る前のちょっとした時間で保険を申し込むといったこともできるのではないでしょうか。

以上、えなり家の自転車保険加入レポートでした!
みなさまの保険選びに、少しでもご参考になれば幸いです!


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【えなり家のリアルクチコミ①】実際に自転車保険を真面目に検討してみました

こんにちは! えなりかずみです!

当ブログではこれまで、自転車利用者が自転車保険に加入しておくことがどれくらい本人と周囲のリスクを軽減してくれるのかをご説明してきました。

ここで白状してしまいますが、その説明をしてきた私自身、実はまだ自転車保険に加入していませんでした。。。
おいおい、という皆さんのツッコミが聞こえてきそうですが、というのも実は、我が家でほかに契約している自動車保険に自転車事故での損害賠償特約が付いていたので、自転車だけの保険に入る必要がなかったのですね。

ただ、その保険がもうすぐ満期になることもあり、我が家の保険を見直してみました。すると、特約のない自動車保険+自転車保険に切り替えたほうが、トータルでお安くなることがわかったのです。

そこで今回は、我が家での実際の自転車保険加入レポートをお届けしたいと思います。個人情報に触れないぎりぎりのラインまでご紹介いたしますので、自転車保険の検討に向けて、少しでも皆さんのご参考になれば幸いです!

どの自転車保険を選ぶ?

自転車保険の選び方のポイントは2つあります。
2つのポイントとはズバリ、保険の「守備範囲」と「個人賠償責任保険額」!

まず1つ目、保険の「守備範囲」とは?

保険選びにおいて忘れてはいけないのが、保険は一人、一家族に1つだけではないということです。たとえば皆さんはいま、ご自分が加入されている保険がいくつあり、どんな場合にその保険が働いてくれるのか、すべて答えることができますか?
ご家族のものまで含めると、家庭の保険状態をきちんと把握できている方はなかなか多くはいらっしゃらないのではないでしょうか。

普通のご家庭であれば、死亡保険や医療保険、自動車保険から火災保険、人によっては学資保険や介護保険といったものに加入されている家庭が多いのではないかと思います。昔から、保険は家の次に大きな買い物と言われたりしますね。

このように複数の保険に同時に加入していると、中にはその補償範囲がかぶってしまったり、逆に重要なポイントが抜け落ちていることを見落としたりということが起こりえます。特に家族まで補償範囲に含まれる保険は、夫または妻の加入している保険と範囲がかぶってしまうことがよくあるのです。その場合、保険の多くは他の保険と同じ内容の補償について重複した支払いをしないため、保険にかけたお金がそのぶん払い損になってしまいます。

私はこれを保険の「守備範囲」と呼んでいます。
大事なのは、保険の必要な範囲と金額をじゅうぶんカバーしつつ、できるだけ出費を抑えること。そのためには、保険の「守備範囲」をきちんと把握することがその第一歩になります。どの部分が重複しているかが分かれば、それが保険料をうまく節約するためのヒントになるのですね。

もうひとつのポイントは、やはり「個人賠償責任保険額」!

自転車保険であるからこそ重要なポイントは、やはり個人賠償責任保険の補償額です。
皆さんが自転車保険の加入について考えたり気になったりされたのは、なぜでしょう? おそらく私も同じ理由で、やはり万が一、自分や子どもが誰かを自転車で傷つけてしまったり、事故のきっかけを作って自動車のような高価なものを弁償することになってしまったら、という思いからでした。

自転車事故の思わぬ危険性やそれに対する責任の重さが社会の中でも注目を集めるようになり、それにともなって、ありがたいことに自転車保険の選択肢も幅広くなってきました。

差別化のために、各社がいろいろなサービスを付加したプランを用意するようになっています。それ自体は素晴らしいことなのですが、やはり忘れてはいけないのは、自転車保険の根本としての役割は、個人賠償責任保険にあるということです。
ですから、

1.個人賠償責任保険の額は、いくら必要か?

2.個人賠償責任保険は、家族のだれをカバーすればよいか?

3.個人賠償責任保険以外のさまざまな付加価値は、本当に我が家に必要なものか?

この3つのクエスチョンについて考えることが、あなたにとって最適な自転車保険を選ぶための一番の近道となるはずです。

えなり家ではどう考えたか

上に挙げた2つのポイントを踏まえて、えなり家ではこう考えました。

自転車保険がカバーしてくれそうな範囲で、欲しい補償はなにか?
と考えたとき、優先順位が高い順番に並べると、こうなりました。

  1. 個人賠償責任保険の範囲は夫婦ふたりと子どもまでカバーしてくれること
  2. 個人賠償責任保険の額は1億円あればじゅうぶん
  3. 入院・死亡補償はあれば嬉しいかな、くらい

家族全員が自転車を利用する以上、全員をカバーしてくれることは譲れません。また、これまでの自転車事故での高額賠償例をみると、補償額は1億円あれば十分と考えました。きちんと自転車の安全運転について家族で意識づけができていれば、みんな不用意な運転はしないだろうと思っています。
逆に、やんちゃな年頃のお子さんがいる家庭などでは、2〜3千円追加してもう少し補償額の大きな保険に入っておくほうがより安全かもしれませんね。

入院・死亡補償については、あれば嬉しいですが、我が家では夫婦ともに別の保険がその範囲をカバーしてくれていたため、必須ではないと判断しました。
自転車事故のすべてをカバーしてくれる保険ではないのですが、そこは貯金で対応すればいいはず、と、割りきって考えました。

えなり家の結論

と、いうことで、えなり家の結論は東京海上日動のeサイクル保険 Bプランとなりました。

  • 保険料(年間)3,650円
  • 個人賠償責任保険 最大1億円(本人・配偶者・同居の親族)
    • 個人賠償責任補償特約で日常生活での賠償責任もカバー
  • 死亡・後遺障害補償 300万円
  • 入院保険金日額 3,000円
  • 示談交渉サービス付き

という、金額と補償内容のバランスが非常によい保険となっています。

最後まで迷った他の選択肢は、
JCBトッピング保険自転車プラン
DeNA自転車保険 基本コース
セブンイレブン自転車保険 お一人様プラン
でした。いずれも3千円台でほぼ同様の補償を提供するもので、他の保険との組み合わせや、入院保険金の必要額により、ご家庭によって他のものが選ばれるパターンも十分あると思います。

特にセブン-イレブン自転車保険は、あと300円プラスするだけで賠償責任保険が最大3億円に大幅アップし、入院保険金もより手厚くなりますので、最後まで迷いました……!

以上、えなり家の自転車保険選びでした!
みなさまの保険選びに、少しでもご参考になれば幸いです!


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【自転車事故の過失割合】自転車事故の損害賠償額は、こうやって決まる!

こんにちは! えなりかずみです!

暮らしにいちばん身近な乗りものでありながら、ひとたび事故にあってしまうと、大ケガをしてしまったりあるいは誰かを傷つけて大きな責任を負わなければならないという、2つの面をあわせ持つ自転車。
自転車保険は、そんな日常にひそむ落とし穴に備えるための保険です。

ですが、とにかく保険に入ってさえいればすべて安心、と信じこんでしまうのも考えもの。
いざというときに何が必要になるのか知っておき、そのうえでどのような保険を選ぶのか考えることが、かしこい消費者となり、不安のない生活を送るための第一歩です。

たとえば、もし自転車で交通事故を起こしてしまったとき、あなたやあなたの家族はいくらの損害賠償を支払わなければならないのでしょうか?

交通事故の損害賠償額を決めるポイントは2つ。事故における「過失割合」「損害の額」です。
自転車事故で支払う損害賠償額は、「過失割合」と「損害の額」の2つによって決まってくるのです。

この特集では、

  1. 「過失割合」とは何か?
  2. 交通事故によける「損害」とは?

この2つを詳しく見ていくことで、私たちが備えなければいけない「いざという事態」について学んでいくことにしましょう。

まずは、交通事故にかんする独特の考え方である「過失割合」について。
「過失割合」とはどのようなものなのか、そして「過失割合」はだれが、どのように決めるのかをみてみましょう。
事故のあと、「どちらにどれくらい落ち度があるのかは、当事者どうしで話し合って決めてください」と警察に言われたら、どうしますか……?
>> 【自転車で事故を起こした】あなたの責任範囲はどこからどこまで?

実は、事故の類型ごとに、過失割合のおおまかな数字は決まっていると知っていますか?
たとえば、交差点でお互い赤信号、出会い頭の衝突では、自転車の過失割合は何割とみなされるのでしょうか?
>> 【自転車事故の過失割合】事故を起こした場合の責任範囲には、実は定形パターンがある

損害賠償額を決める第二のポイント、「損害」とは、具体的にどのような中身を指すのでしょうか?
自転車事故でケガをさせてしまったら、必要になるのは、修理費、治療費、入通院費、リハビリ費用……えっ、相手の家のバリアフリー化費用も私が払うの?
ケガをさせた相手の年収によって賠償額が変わるって!?
>> 自転車事故の損害賠償額はどう決まる!?

「損害」とは、財産的損害に限りません。
精神的な損害に対する賠償、つまり慰謝料とは、どんな基準で算定されるのでしょうか?
その基準は……実は複数ある??
>> 自転車事故の慰謝料はどう決まる!?


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au損保からシニア向け自転車保険が初登場!

こんにちは! えなりかずみです!

昨日ご紹介したのはNTTdocomo(ドコモ)の自転車保険が補償額を最大5億円に大幅アップしたというニュースでしたが、はやくも今日、ライバルであるau損保から次のニュースが飛び込んできました。

au損保はこのたび、業界で初めての70歳以上を対象としたシニア向け自転車保険を発売します!

>> 「70才からの自転車向け保険 Bycle S」発売 | 2016年 | au損保株式会社

現行のau損保が提供する自転車向け保険「Bycle」と「Bycle Best」「あさひサイクルパートナー」は、加入年齢の上限が満74歳以下に限られていました。これは業界内では比較的高い年齢上限で、たとえば代表的な他社プランでは、加入年齢の上限は次の表の通り、ほとんどが70歳を上限としています。

各社の保険プラン 加入年齢上限(契約開始時点)
DeNA自転車保険 満70歳以下
三井住友海上自転車保険 満69歳以下
セブンイレブン自転車保険
東京海上日動のeサイクル保険

このように、満70歳を超えるシニアユーザーにとっては選択肢がau損保など一部の保険に限られ、さらに満75歳以上のアクティブなシニアユーザーにとっては、加入できる保険がほとんどないという状態だったのです。
(私が知るかぎり唯一、ジェイアイズの自転車保険は年齢制限なしでした)

実はほんの数日前、当サイトにもあるシニアユーザーの方から高齢でも入れる自転車保険についてお問合わせがありました。対応した担当者はなにげなく加入できるはずですよとお伝えしてしまったのですが、調べてみると、一定の年齢を超えたとたん、一気に選択肢がなくなってしまう状態だったのです。
これは私たちにとっても盲点でした(お問合わせいただいた◯◯さん、大変失礼いたしました……! また、そのアンテナ感度に脱帽です)

保険会社が年齢制限を設ける理由は、やはりご高齢の方になるほど、自転車を利用する上でのリスクが高まるというはっきりしたデータがあるからです。
警察庁公表の統計によれば、自転車事故による死亡者のなんと約7割を65才以上の高齢者が占めています。これだけはっきりしたデータが出ているために、保険会社の多くはなかなか高いリスクを負う決断ができなかったのだと思われます。

今回のau損保の「70才からの自転車向け保険 Bycle S」は、その空白地帯にチャレンジした保険といえるでしょう。
「70才からの自転車向け保険 Bycle S」は満70歳から89歳までの方が加入でき、

  • 個人賠償責任補償が最大2億円
  • 示談代行サービスあり
  • 更に被害事故の場合には法律相談費用・弁護士費用等を負担
  • 自転車搭乗中だけでなく日常のケガもカバー
  • さらに自転車事故なら補償2倍
  • 事故・故障時に安心の自転車ロードサービス付

と、サービス内容も非常に充実したものとなっています。
本保険の賠償責任補償額やサービスの手厚さは、加入年齢制限を抜きにしても、かなり魅力的なものといえそうです。
本プランの提供開始は10月3日からとなっています。

ご高齢になればどうしても体力的な問題があるとはいえ、車よりも手軽で大事故のリスクが減らせる自転車は、シニアにとっても欠かせない交通手段であることは間違いありません。
リスクがわかっていればそれに備えることもできるのですから、むしろシニアユーザーにこそ、保険は必要なものではないでしょうか。

いくつになっても安心安全で快適な自転車ライフを送ることができる環境が、これからますます発展していけばよいですね!


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NTTdocomo(ドコモ)の自転車保険が補償額を最大5億円に大幅アップ!

こんにちは! えなりかずみです!

自転車保険がますます広まっている昨今、保険を提供する企業もしのぎを削るように新しい保険商品を開発しています。
多くのユーザーを抱えている携帯キャリア各社も例外ではないようで、次なる一手をしかけ続けていかなければならないということでしょう。このたび、NTTdocomo(ドコモ)は提供する「ドコモサイクル保険」の損害賠償責任補償額を2億円から5億円に大幅アップすることを発表しました!

>> 補償内容・プラン・保険料 | サービス・機能 | NTTドコモ

三井住友海上の自転車保険「ネットde保険@さいくる」DeNA自転車保険の3億円補償の登場にも驚いたものでしたが、ドコモはそれを一気に抜き去り、補償額では業界1位の座に躍り出ることになりました!

ただし、注意が必要なのは、ドコモサイクル保険に加入できるのは携帯のドコモユーザーに限られる、という点です。厳しいキャリア間競争のなかで、これも囲い込みのための自社ユーザーへのサービスの一環、ということでしょう。
また、残念ながらすでにドコモサイクル保険に加入している被保険者には補償の増額は適用されないようです。10月からのプランは従来より月額10円アップしているので、厳密には同じプランではないため仕方ないとはいえ……月10円なら、と思ってしまいますね。

以前にも一度、各携帯キャリアの自転車保険を当ブログで比較したことがありました。
>> NTTdocomo(ドコモ)、au、ソフトバンクの自転車保険を比較してみた
それから1年経った現在、各社の類似プランを比較すると、次のようになりました。

 NTTDcomo(ドコモ)auソフトバンク(Softbank)
自転車保険名ドコモサイクル保険自転車保険Bycle自転車あんしん保険
コース個人プランシルバー×本人タイプしっかり×本人型
死亡保障500万円400万円800万円
入院日額3,000円6,000円7,000円
賠償責任補償最大5億円最大1億円最大3億円
サービス面・示談交渉
・家族カバー
・示談交渉
・家族カバー
なし
保険料(年間)5,400円6,620円(一括払い)6,960円
備考ドコモの携帯端末を契約していることが加入条件au携帯でなくても加入可能ソフトバンクの携帯端末を契約していることが加入条件

補償額上限を始めとして、少しづつではありますが、プランが充実しはじめていますね。この表では表しきれませんでしたが、3キャリアが提供するプランバリエーションが増えたことのほうが、むしろ大きな変化といえるかもしれません。

個人的な意見ですが、これまで実際に起こった自転車事故での賠償事例でいうと、最高額は平成25年の9,521万円ですから、2億円以上の賠償責任保険の必要性は、そこまで高くないのではと思います。
ただ、それを超える額の事故が起こらないとは誰にも言い切れません。起こる確率が低いだけに、補償額を増額しても保険料の上昇はわずかな額ではあります。安心を買うという意味では、一時的に少し多めの出費をみておくだけでよいのであれば、それも選択肢のひとつに入ってくると思います。

なにより、選択肢が多くなるということは、私たち消費者にとってはよいことですよね!
もちろんあまりに選択肢が多すぎると選べない……ということもあるのですが、そこは当サイトが、がんばって皆さんにピッタリの保険が探せるお手伝いを致します!
これからもオトクな自転車保険情報を提供していきますので、皆さんぜひチェックしてくださいね!


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【自転車保険条例】兵庫県の自転車保険加入者が6割に大幅アップ!

こんにちは! えなりかずみです!

当ブログでも以前からお伝えしていますが、ここ1〜2年ほどで、全国での条例による自転車保険義務化の動きが大きく進展しました。

特に都道府県レベルの自治体は周囲への影響が大きく、全国で初めて兵庫県が条例によって自転車保険加入を県民に義務化し、滋賀県、大阪府、そして次は長野県がこれに続こうとしており、多くの市町村レベルの自治体にもこの動きが広まっています。

>>兵庫県の自転車保険加入義務化条例が成立!
>>滋賀県で自転車保険の義務化条例案が可決!
>>自転車保険義務化に向けて大阪府が損保会社と協定
>>長野県でも自転車保険加入が義務化へ!?

これらの自転車保険条例は罰則規定がないもので、当初はその有効性を疑問視する意見もあったようですが、ここで、条例の効果を裏付けるニュースが飛び込んできました。
神戸新聞によれば、兵庫県の自転車利用者向けアンケートの結果、自転車保険に加入している人の割合が6割に大幅アップした!とのこと。アンケートに回答した4,237人中、2,543人が「自転車保険に加入している」と回答したそうです。
>>神戸新聞NEXT|社会|自転車保険加入6割に 義務付け条例施行で大幅増

条例改正前の2013年に行われた同様のアンケートでは、加入率24.3%だったとのことで、4年間で加入率が倍増し、35%以上増えたことになります。まだまだ日本全国で自転車保険の認知度がじゅうぶんに高まっていないなか、この加入率の高さはすばらしいですね!
これから条例制定を検討しようという自治体にとっても、条例によって自転車保険加入義務化が促進されることが裏付けられた結果となりました。

兵庫県発表の「平成27年の自転車事故の現状」によれば、自転車に関する交通事故の件数党は、前年に比べ、

  • 人身事故件数 -1,576件
  • 死者 -11名
  • 傷者 -1,691名

とすべて件数減となっています。
条例だけでこの結果となったわけではないでしょうが、保険加入義務化を含む、県全体の自転車交通安全に関する取り組みが、この結果につながったのは間違いないでしょう。

この方向性がますます進んでいき、事故のない社会、事故が万が一起こっても不安にならずに済むような社会になっていけばよいですね!


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【埼玉県の自転車保険】埼玉県もau損保と自転車の安全利用に関する協定を締結しました!

こんにちは! えなりかずみです!

自転車利用の交通安全についてさまざまな自治体で取り組みが広がっていますが、今月5日、新たに埼玉県がau損保と連携協定を締結しました。
au損保と協定を締結する自治体は大阪府、東京都に続き、埼玉県が3例目となります。

今回の協定は、au損保が提供している自転車保険(自転車向け保険Bycle、Bycle Bestあさひオリジナル自転車保険サイクルパートナー)の値段はそのままに、保険料収益の一部(総額の1%)を県の自転車安全利用活動のために提供するというものです。

埼玉県からの発表によれば、主な連携事業は次の通りです。

  1. 自転車安全利用の推進
    • au損保及び県は、イベント、アプリ、ウェブサイト、チラシ、ノベルティなどを通じて次のことを広く県民に啓発し、自転車の安全利用を推進します。
      • 自転車保険の加入
      • 自転車マナー
      • ヘルメットの着用
      • 自転車の整備
    • au損保は、保有する自転車交通事故関連データを県へ提供し、県はそのデータを交通安全対策に活用します。
    • au損保は、専門知識(保険、損害賠償等)を有している講師を県が開催する交通安全講習会へ派遣します。
  2. 県の魅力発信と「じてんしゃ王国 埼玉」の推進
    • au損保は、埼玉サイクルエキスポ等の事業について、協賛及び広報等の協力を行い、県は、魅力発信と「じてんしゃ王国埼玉」を推進します。
    • au損保は、自社のアプリ、ウェブサイトを通じて県の魅力発信に協力します。
  3. 保険収益の寄付と県の施策への活用
    • au損保は、県民が契約した自転車保険の収益の一部を県へ寄付し、県は、交通安全対策等へ活用します。

>>埼玉県とau損保は協定を締結します|埼玉県

1の自転車安全利用の推進活動として、保険加入の促進やマナー教室、ヘルメット着用の促進というのは標準的なメニューといえますが、交通事故関連データや保険の専門スタッフの講師派遣というのは新しい試みですね。

特に保険会社は、保険額の算定のために、関連するデータを全国で常に集め続けています。そのデータや実際の保険実務に携わる講師からアドバイスが得られれば、より効果的な安全対策が取れそうですよね!

また、埼玉県は県民1人当たりの自転車保有台数が日本一、平地の割合が全国2位であり、「じてんしゃ王国 埼玉」を自認しています。自転車競技に詳しい方のあいだでは、さいたまクリテリウムも有名ですね!
>>ツール・ド・フランスさいたまクリテリウムとは?|ツール・ド・フランスさいたまクリテリウム

近年、単なる手軽な交通手段としてだけではなく、エコな通勤手段や安全なエクササイズツールとして、あるいは観光資源や魅力的なまちづくりの一環として、自転車はますます注目を集めるようになっています。
それにともなって自転車が安全に利用できる環境が整っていけば、私たちにとっても嬉しいですよね!
日本全国の自治体が、この取組に続いていって欲しいです!


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神奈川県大和市が市内小学生に保険付き自転車免許を発行へ!

こんにちは! えなりかずみです!

神奈川県大和市が、市内の小学校19校の小学5、6年生約3,800人を対象に、最大1億円の損害賠償額が付いたカード型自転車免許証を交付すると発表しました。来年度からは市内9校の中学生にも適用されるそうです。
>> 大和市:自転車免許証を交付 市立小学生3800人 損害保険付き /神奈川 – 毎日新聞
補償の開始は今年11月から。補償額は最大で1億円、保険期間は1年間とのこと。
保険付きの自転車免許証交付は全国で初めての事例です。

お住まいの地域によっては聞き慣れないかもしれませんが、自転車免許証制度を導入している自治体は北海道札幌市、埼玉県、東京都武蔵野市、愛知県豊橋市などがあり、自転車交通の安全意識が高まる近年、自転車免許証制度の導入は増加傾向にあります。
児童やお年寄りに安全講習会への参加を促し、受講者に免許証を発行するという形式が一般的なようで、今回の大和市の場合でも、市内の交通安全教室に参加すると、受講後に交通ハンドブックと免許証を受け取れます。

自転車免許証には地域の協力店で割引サービスを受けられるといった特典がついたものもあり、今回の大和市の保険付きの自転車免許証はその延長と言えるでしょう。

自転車事故の危険性や高額賠償リスクが広く知られるようになった現在では、使う機会の限られる割引特典などより、ずっとお得感がありますよね!
また自転車安全講習に合わせて保険の説明を行うことで、自転車交通にひそむリスクをよりリアリティをもって認識してもらえるようになるのではないでしょうか。
このような取り組みを全国初で行った大和市、すばらしいです。
私が住む自治体でも導入して欲しい!


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【親御さんは特に注意!】幼児座席でのスポーク外傷が多発しています!

こんにちは! えなりかずみです!

8月18日、自転車ユーザーのみなさまに向けて、国民生活センターから注意喚起がありました。

自転車の後部幼児座席に乗せた子どもの足が車輪に巻き込まれる事故、いわゆる「スポーク外傷」が多発している、というのです。
自転車に乗せた子どもの足が車輪に巻き込まれる事故に注意 - いわゆる「スポーク外傷」が多発しています -(発表情報)_国民生活センター

国民生活センターが得たところによると、過去5年間で172件のスポーク外傷の事例がみられ、半数以上の91件が通院を必要とするケガだったとのこと。また同じく半数以上の90件は6歳未満の子どもがケガをする事故だったそうです。

スポーク外傷は上に述べたとおり、自転車の後部幼児座席に子どもを乗せたさいに多く発生している事故なのですが、特に幼児座席がない荷台に子どもを乗せていたり、またはドレスガード(幼児座席の足を乗せて保護する部分)がなかったり不十分な状態だったり、という場合に事故にあう確率が高くなっているようです。

日本全国で年に30〜40件であればあまり多くない数のように思えますが、この件数は医療機関ネットワーク(消費者庁と国民生活センターとの共同事業)に寄せられたもののみの数字です。

消費者庁の資料によれば、医療機関ネットワークの提携医療機関は昨年10月の段階で30病院のみ。いずれも大病院や規模の大きな医療センターではありますが、一方、日本全国には現在7,500弱の一般病院と、10万箇所前後の一般診療所が存在するとされています(厚生労働省 医療施設動態調査における平成27年1月末概数)。
軽度のものを合わせれば、毎年数万件から10数万件が発生していてもおかしくない事故、ということになりますね。

実際、私の身の回りにも同じように左足の足首を巻き込んでしまい、アキレス腱を痛めて二ヶ月ほどギプス生活となってしまった子がいます。その子の親御さんはきちんと幼児座席を取り付けた自転車を利用していたのですが、お子さんが足をバタつかせて遊んでいた拍子に、車輪に巻き込まれてしまったそうです。
このように、どこの家庭でも起こりうる事故なのです。

事故を防ぐために、国民生活センターは次の2点を挙げています。

  • 6歳未満の子どもを自転車に同乗させる場合には、必ず幼児座席を使用しましょう
  • 6歳以上の子どもを自転車に同乗させると、足を巻き込む危険性が高くなるため、絶対にやめましょう

またその他にも、幼児座席はできるだけお子さんの足を保護してくれるものを選んだり、お子さんに自転車の危険性をきちんと説明し、危険な行動を取らないよう教えてあげることも重要だと思われます。

身近な乗り物にひそむ落とし穴をきちんと認識し、安全な自転車ライフを過ごせるように普段から注意しましょう!


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【自転車盗難保険】スポーツサイクルユーザーにおすすめ! 全損・半損・盗難に対応するBICYCLE保険が登場!

こんにちは! えなりかずみです!

自転車の安全利用促進に関する情報と、万が一の自転車事故に対応するための保険をご紹介してきた本ブログですが、たとえば自動車のことを考えるときに保険といえば、もうひとつ別の保険がありますよね?
そう、自動車の破損・盗難に対する保険です。

実は、自動車と異なり、自転車についての破損・盗難をカバーしてくれる保険はこれまで多くありませんでした。自転車に限らない財産の盗難保険などを使える場合もあるのですが、適用される場面が限られていたり、高級自転車のような高額商品には十分に対応していない場合がほとんどだったのです。

また、自転車は、残念ながらもっとも盗難されやすいもののひとつです。さらにユーザーも自転車をある意味使い捨ての消耗材としてみているところがあり、保険会社側も、なかなか保険商品を開発することが難しい市場でした。
ただ、このところのロードバイクを中心としたスポーツサイクルブームの広がりに伴い、高額なスポーツサイクルの保険へのニーズは高まり続け、徐々に自転車についての盗難保険が登場してくるようになりました。

ということで、今回は、新たに登場した、スポーツサイクルユーザーのための自転車車両保険「BICYCLE保険」についてご紹介いたします!

もの足りなかったこれまでの自転車車両保険

本ブログではこれまで、万が一の事故に対応するための自転車保険をご紹介してきましたが、盗難補償付きの自転車保険は多くありませんでした。
【自転車盗難保険とは】盗難は自転車保険で補償されるの?

数少ない盗難補償付き保険ですが、
たとえば、ジャパン少額短期保険が提供する「ちゃりぽ」では、標準ではなくオプションとして盗難保険に別途加入しなければなりませんし、
サイクルベースあさひが提供する「サイクルメイト」は、自転車購入時にしか加入できず、対応するのは上限20万円までの自転車のみで、盗難時には一部負担金も必要。そして肝心の賠償責任補償額や死亡保険金も物足りないというものでした。

全損・半損・盗難に対する「BICYCLE保険」が登場!

今回ご紹介する「BICYCLE保険」は、車両保険のみの保険とはいえ、これまでの自転車保険で不十分だった上記のような点をカバーするものとなっています。

「BICYCLE保険」は、交通事故による全損と半損、そして盗難による損害という3つの損害への対応を組み合わせた保険となっています。
たとえば、次のような場合がすべて、本保険の補償対象となっています。

  • 交差点で自動車と衝突、ロードバイクが完全に壊れてしまった。
  • 通勤中やツーリング中に転倒事故を起こし、自転車が半損してしまった。
  • ガレージに保管していた自転車を盗まれた。

盗難のみでなく、全損・半損に対応してくれる保険は少なく、ロードバイクのユーザーにとってはこれだけでも十分検討する価値がある保険と言えそうですね!
また、本保険の特長として、

  1. サイクルコンピューターなど付属パーツも保険対象に含まれる
  2. 購入時からの経過年数にかかわらず購入金額を補償

という2点が挙げられます。
上級者のロードバイクになると、本体だけではなく、サイクルコンピューターや各種コンポーネント類それぞれが数万〜十数万円と高額になることも珍しくありません。それを丸ごとカバーしてくれて、また、自転車店の提供する保険であれば購入店舗限定だったりするところ、いつでも誰でも加入できるというのは、利用者のニーズに適っていて素晴らしいですね!

もしかしたら、保険をかけてこなかったほうがヘンなのかも……

10数万円から数十万円といった高級な財産を、なんの保険もなしに外で利用したり、目の届かないところに置いておくことは、冷静に考えてみれば、すごくリスクの高いことだったのではないでしょうか。
通勤通学やスポーツに高額なスポーツサイクルを利用しているユーザーは、ぜひ保険で、万が一に備えることを検討してみてはいかがでしょうか!
>> BICYCLE保険公式サイト


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【東京都の自転車保険】東京都とau損保が自転車の安全利用の促進に関する協定を締結!

こんにちは! えなりかずみです!

自転車保険加入義務化を実施済みの兵庫・滋賀・大阪をはじめ、各地方自治体の自転車安全利用に向けた取り組みが活発化している今日この頃。
そんな中、ついに東京都も、自転車の安全利用促進に向けて具体的な取り組みを開始しました!

7月29日、東京都はau損害保険と自転車の安全利用に関する協定を締結しました。都が自転車の安全利用に関して損保会社と協定を結ぶのは、今回が初となります。
東京都と「自転車の安全利用の促進に関する協定」締結 | 2016年 | au損保株式会社

注目の締結内容ですが……今回の協定は、au損保がすでに提供している自転車保険(自転車向け保険Bycle、Bycle Bestあさひオリジナル自転車保険サイクルパートナー)の値段はそのままに、保険料収益の一部を都のヘルメット着用促進のために提供するというものです。
対象者は東京都民限定で、対応するプランは9月ごろより販売開始予定とのこと。

保険料はそのままに、その一部が都民の交通安全のために使ってもらえるというのは都民にとっては嬉しいニュースですね。とはいえ、保険加入を義務化する代わりにガッチリと損保会社各社と独自プランを交わしそうとしている大阪府などに比べると、取り組みとしてはまだ少し弱い感じがします。au損保のプレスリリースにあるとおり、これをきっかけとして、より良い保険商品が開発されることを期待したいですね。

一自治体とはいえ、既に日本の10人に1人以上は都民なわけですから、東京都が動けば、間違いなく私たちみんなの生活に影響を与えることになります。
私たちやこれから大きくなっていく子どもたちのためにも、ぜひ東京都には、自転車の安全利用を含めた交通安全促進にもっともっとつとめていって欲しいですね!


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長野県でも自転車保険加入が義務化へ!?

こんにちは! えなりかずみです!

長野県でも自転車保険への加入が義務化されることになりそうです。
長野県議会の6月定例会にて、23日、阿部守一知事が「自転車の安全利用に関する条例制定に向け、「具体的な検討に着手する」と述べた」とのことです。
自転車安全条例、検討へ 県会一般質問で知事 | 信濃毎日新聞[信毎web]

長野県議会で自転車の安全対策と自転車保険に関することが取り上げられたのは今回がはじめてではなく、昨年11月の議会でも議員から質問が出されています。
そのときの県の回答としては「保険等への加入促進によりいっそう努める」といったものでしたが、保険加入の義務化を含む条例制定とすれば、そこから大きく歩を進めたことになります。
これは、全国的な自転車交通の安全についての関心の高まりに応えたものでしょう。

このまま長野県で自転車保険の加入義務化が実現すれば、兵庫、滋賀、大阪に続き、全国で4番目の自治体となります。
今後、ますます自転車保険加入への働きかけは加速していきそうです。私たちの安心・安全な自転車ライフを守るためにも、ぜひこの動きは広がってほしいですね!

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【道交法改正1周年】1年間での摘発件数は、全国で15,131件!

こんにちは! えなりかずみです!

複数のメディアですでに報道されていますが、昨年6月に法改正されてから今年の5月までの1年間で、自転車の危険行為で摘発された件数は全国で15,131件にのぼったそうです。
※ただ、色々なメディアが「警察庁のまとめによれば」と取り上げるわりに、警察庁がどこで公表したものなのか誰も載せていないんですよね……。警察庁のHPや統計にもそれらしい数字は見当たらず。さすがに名だたる報道機関が取り上げたものなので、きちんとした発表内容に基づいたものではあるんでしょうけど。どなたかこの数字の出元をご存知であれば教えていただきたいです。

都道府県別におもだったところでは、多い順に

  • 大阪府がワーストで5,126件
  • 東京都が3,581件
  • 兵庫県が2,054件(特に尼崎市がひとつの市だけで1,247件にのぼったそう)
  • 神奈川県が855件

逆に少ないところでは、秋田県・福井県などが2件、長崎県が1件、福井県が0件となっていました。

大阪府の件数の多さが目立ちますね。
私も大阪に何度か遊びに行ったことがあるのですが、確かにほかに比べて大阪の交通マナーはちょっと良くないな、怖いな、という印象をもったことを覚えています。府民の方々には、ぜひこれをよい機会として、交通マナーの向上に取り組んでいただきたいですね。

ただ、東京・大阪という大都市圏を抱え人口が多い地域で件数が多くなるのは当然のことですし、車移動の比重が大きな地方では、そもそも自転車利用率が低いということもあります。
ほかにも、上に挙げた長崎県は坂が非常に多い地形のため、他県に比べて自転車が少なく原付やバイクの利用率が高いという土地柄であることも大きいのではないでしょうか。

また、これはあくまで検挙件数ですので、警察に認知されていなかったり、認知されても検挙することができなかった・検挙しなかった件数は含まれていません。そういった意味では、以前からの交通マナーの悪さをきちんと認識していた大阪府警が、法改正を機に検挙件数をあげるようがんばった、という見方もできるかもしれませんね。
逆に言うと、検挙件数が低い自治体では、自転車運転における危険行為について、まだまだ注目が低いということなのかもしれません。

違反の内容についてですが、多い項目から順に

  • 信号無視 6,457件
  • 遮断踏切立ち入り 3,884件
  • 安全運転義務違反 1,914件

となっていました。前回の法改正の内容のおさらいでみた、1、6、14番の違反ですね。
個人的には、この結果は少し意外でした。普段出会う「危ない自転車」のイメージだと、安全運転義務違反に加えて、通行区分違反や、歩道での歩行者妨害といった違反のほうが多く見かけていたからです。
こういった、自転車運転者が「そもそも違反だと知らなかった」となりがちな違反よりも、信号無視のような明らかな違反のほうが検挙しやすい、ということなのかもしれません。

いずれにせよ、一年前(平成26年度)の自転車運転者に対する赤切符交付件数が約8,000件だったので、検挙件数は倍増しています。私たちがより安心して暮らしていけるように、このことがいい影響となって道路の安全が高まっていくとよいですよね!

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【道交法改正1周年】法改正の内容のおさらい

こんにちは! えなりかずみです!

昨年6月に改正道路交通法が施行されて、今月で1年が経ちました。合わせて各都道府県警も取り締まりの強化を実施していたようで、交番のそばなどで警察官の方が赤切符をもった姿を目にした方も多かったのではないでしょうか。

個人的には、より広い範囲で注意喚起をしたり、例えば中学校や高校で安全運転講習会を開いてくれると私たちみんなの意識向上につながっていくのではないかなあと思っていますが、一方で、人任せではなく、私たち自身も安全運転に努めなければいけませんね!

一年前にも当ブログで取り上げましたが、2015年6月1日の道路交通法改正では、自転車運転に際して一定の危険な違反行為をして3年間のうち2回以上摘発された者は、3時間の自転車運転者講習(受講手数料5,700円)を受けなければならなくなります。この受講命令に従わなかった場合には5万円以下の罰金となります。
対象となるのは、14歳以上のすべての自転車利用者。中学二年生以上の子どもも対象となるのですね。

以下が法改正で指定された、危険行為の14項目です。

  1. 1.信号無視
  2. 2.通行禁止違反
  3. 3.歩行者専用道での徐行違反等
  4. 4.通行区分違反
  5. 5.路側帯の歩行者妨害
  6. 6.遮断機が下りた踏み切りへの進入
  7. 7.交差点での優先道路通行車妨害等
  8. 8.交差点での右折車妨害等
  9. 9.環状交差点での安全進行義務違反等
  10. 10.一時停止違反
  11. 11.歩道での歩行者妨害
  12. 12.ブレーキのない自転車運転
  13. 13.酒酔い運転
  14. 14.安全運転義務違反

もう少し詳しく見てみましょう。

  1. 1.信号無視
  2. 2.通行禁止違反
    この2つはわかりやすいですね。信号や道路標識による指示にはきちんと従いましょう。
  3. 3.歩行者専用道での徐行違反等

    wikipediaより

    上記のような標識の設置された歩行者専用道路では、自転車から下りて通行しなければなりません。
  4. 4.通行区分違反
    道路に道路交通法を満たす自転車道が設置されている場合、基本的にはその中を通行しなければなりません。ただし、危険を回避するためやむなく行う場合には、歩道などを通行することが認められています。
  5. 5.路側帯の歩行者妨害
    歩道がない道路で、歩行者が路側帯を通行しているとき、それを著しく妨げるような運転をしてはいけません。どちらかが相手を大きく避けなければいけない状況では、自転車が車道に出なければいけません。
  6. 6.遮断機が下りた踏み切りへの進入
  7. 7.交差点での優先道路通行車妨害等
  8. 8.交差点での右折車妨害等
  9. 9.環状交差点での安全進行義務違反等
  10. 10.一時停止違反
  11. 11.歩道での歩行者妨害
  12. 12.ブレーキのない自転車運転
  13. 13.酒酔い運転
    6から13は読んで字のごとくですね。
  14. 14.安全運転義務違反
    一番わかりそうでわからないのが、この安全運転義務違反です。「安全運転の義務」はもともと、道路交通法第70条に定められています。

    (安全運転の義務)
    第70条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
    (罰則 第119条第1項第9号、同条第2項)

自転車も自動車と同じように車両であるため、運転する際は、ハンドル・ブレーキ等を確実に操作し、かつ他人に危害を及ぼさないように運転しなければならない、ということなのですが……それってつまり、どこまでを含むのでしょう?

実は、これも明確に定められているわけではないのです。明確に線引をしてしまうと、その線からはみ出すような危険行為を止めることができないので、どのような行為が他人に危害を及ぼしうるのか、ある程度取り締まる側の判断や裁量に委ねられているのです。具体的には、傘さし運転やスマホなどを見ながらのながら運転、イヤホン・ヘッドホンをしての運転などがここに当てはまります。

取り締まる側が判断できるというのはなんとなく腑に落ちない感じもしますが、全体として安全を守るためには、仕方ないところなのかな、と私個人としては思います。

また、各都道府県の公安委員会が独自に個別の内容を条例として禁止している例も増えています。これは道路交通法の第71条が次のように禁止事項を追加できるような構造になっているために可能となっています。

    (運転者の遵守事項)
    第71条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
    (中略)
    六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項

上に挙げたような事例(傘さし運転やながら運転など)は件数も多く、具体的に名指しで禁止したほうが良いという判断なのでしょう。

私も雨の日にどうしても自転車を使わなければいけないことがありますが、レインコートを使うようにしています。傘さし運転をしている中高生とすれ違うと不安になりますし、風のある日だと傘ホルダーを使っていても危ないです。特に、体力のない女性に限って傘ホルダーを使っていることが多く、見ていて不安になります。

個人的な感覚ですが、こういった本人からすれば軽微なつもりの違反をしている人に限って、右側通行や危険な運転をする率も高いように感じます。おそらくこうした安全意識やリスク管理能力が低い人々は、保険にも加入していないのではないでしょうか。

結局、道路交通の安全のためになにが大事かと言うと、私たちみんなが安全意識を高めていくことです。少なくとも当ブログに目を通しているようなみなさんは、高い安全意識をもった方たちではないかと思います。ですので、まずは私たちをとりまく法律や道路環境を学び、わが家の安全を守っていくところからはじめていきましょう!

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自転車保険義務化に向けて大阪府が損保会社と協定

こんにちは! えなりかずみです!

先月4月1日付で大阪府が自転車利用者に損害保険への加入を義務付ける条例を制定したことは記憶に新しいかと思います。これにより、自転車を利用する府民は全員、7月1日より自転車損害賠償保険等に加入することが義務づけられました。

この条例にあわせ、大阪府は自転車安全活動の推進のため、このたび新たに損害保険会社など4社と連携協定を結んだことがわかりました。

府と協定を結んだのは、

  • ● コーナン商事
  • ● 大和
  • ● 損害保険ジャパン日本興亜
  • ● 三井住友海上火災保険

の4社です。
府のホームページを見ると、損害保険ジャパン日本興亜はコーナン、大和それぞれと共同でサービスを提供するようで、三井住友海上火災保険と合わせて新たに3つの選択肢が「おおさか自転車ほけん」のラインナップに加わります。

三井住友海上火災保険はすでにサービス提供を開始(保険内容はコチラ)し、ほかの3社は現在調整中とのこと。

すでに5つの提供主体からサービスがはじまっていた「おおさか自転車ほけん」ですが、これでさらに府民の選択肢が増えることとなります。

業務締結に関する各社のプレスリリースをみると、府として「おおさか自転車ほけん」を各社提携のもとで提供することで、

  • ● 「おおさか版」として特別な自転車保険の提供
  • ● 保険相談窓口の設置
  • ● 自転車条例と自転車保険の周知、情報提供の協力
  • ● 交通安全教育支援

といったサービスが得られることになるようです。

以前もお伝えしたとおり、大阪府は自転車の人身事故が13,228件(2014年)と全国でも最も多く、府として対応が急務であったことから、条例による保険加入の義務化と自転車安全に関わるサービスの提供がはじまったという背景があります。

自分の住んでいる地域が全国ワーストの人身事故数と聞くと、ゾッとしますね。自賠責保険に強制加入となる自動車と異なり、自転車での事故では加害者が無保険であったために被害者救済が遅れてしまったり不十分なままであったり……といったことが起こりがちです。

自転車保険の義務化には賛否もあるかと思いますが、自転車は私たちが思いもよらない事故を引き起こしてしまう乗り物なのです。誰しもがいつ加害者・被害者のどちらになるかわからないということを考えれば、自転車保険への加入は積極的に推進すべきだと私も思います。

それによって、大阪府のように利用しやすいプランが増えたりサービスが拡充されるのであれば、消費者としてもWIN-WINですよね!

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【自転車事故の過失割合】事故を起こした場合の責任範囲には、実は定形パターンがある

こんにちは! えなりかずみです!

前回は、交通事故における過失割合という考え方についてお伝えいたしました。過失割合とは、簡単にまとめてしまえば、「事故で発生した損害について、当事者双方がどれくらいの責任を負担するかの割合」である、ということでしたね。

それでは、具体的に事故が起こってしまった際、過失割合はどのように決められていくのでしょうか?

前回みたとおり、損害賠償額にかかわる過失割合は民事であり、当事者どうしが話し合い納得して決めなければなりません。このとき、示談交渉サービス付きの自転車保険に加入していれば、保険会社が示談交渉をあなたの代わりに行ってくれます。

参照 示談交渉など特約・付帯で選ぶ自転車保険【比較王チャーリー】

保険会社はどうやって過失割合を決めているの?

あなたの示談を代行してくれる保険会社は、どのように過失割合を決めているのでしょうか?

実は、交通事故においては、これまでに膨大な数の判例があり、実務上では事故の状況にあわせて過失割合の具体的な数字があらかじめおおまかに決まっています。過去の事例をもとに実際の事故状況を加味して、割合をいくらにするか、という話し合いが保険会社どうしで行われるわけです。

過失割合の目安を知ろう

ということで、今回は、一般的な過失割合のパターンについて見てみたいと思います。自分は示談交渉付きの自転車保険に入っているし、任せておけばいいや、と考える方もいらっしゃるかもしれませんが、一般的な過失割合の目安を知っておくことで、ときには、保険会社が決めた過失割合について「おやっ」と気付くことができるかもしれません。

また、事故のパターンごとの過失割合目安は、裏返してみれば、道路を交通しているとき、あなたがある場面でどのくらい周囲に気を配っていなければならないか、という目安でもあります。

過失割合の一般的なパターン

自転車が交通事故にあってしまったときの過失割合の一般的なパターンについて、交差点での事故では、下記のようになっています。

信号機の設置ありの場合

出会い頭・信号機設置あり

自転車側の信号車側の信号自転車側の過失割合(%)車側の過失割合(%)
0100
8020
1090
黄→衝突時に赤4060
6040
3070

信号機なしで一方が明らかに広い道路

自転車側が広い2自動車側が広い2

自転車側の道路車側の道路自転車側の過失割合(%)車側の過失割合(%)
広い狭い1090
狭い広い3070

信号機なしで一方が優先道路

自転車側が広い自動車側が広い

自転車側の道路車側の道路自転車側の過失割合(%)車側の過失割合(%)
優先優先でない1090
優先でない優先4060

対向方向での右折車と直進車(信号機あり)

信号あり・自転車右折信号あり・自転車直進

自転車信号自転車側の過失割合(%)車側の過失割合(%)
右折直進どちらも青5050
(自転車は進入時に青→)どちらも黄2080
どちらも黄4060
どちらも赤3070
直進右折どちらも青1090
(車は進入時に青→)どちらも黄4060
どちらも黄2080
(車は進入時に青→)どちらも赤0100
(車は進入時に黄→)どちらも赤0100
自転車側は赤、車側は右折可の矢印信号8020
どちらも赤3070

対向方向での右折車と直進車(信号機なし)

信号なし・自転車直進信号なし・自転車右折

自転車自転車側の過失割合(%)車側の過失割合(%)
右折直進3070
直進右折1090

以上、交差点での交通事故での過失割合の目安についてご説明いたしました。一般的に、自動車との事故では自転車は交通弱者として扱われるとはいえ、お互いの道路の優先状況や信号の状態によっては大きな過失責任を負わなければならないこともある、ということがわかりますね。

過失割合の決まりかたは前回と今回でおおまかにご理解いただけたのではないかと思いますが、さて、それでは実際の損害賠償額はどのように決まるのでしょうか?
ということで、次回は事故で発生した損害賠償額はどのように決まるのか、そしてそこで自転車保険がどのような役割を果たすのかについて、見ていきたいと思います!

→次回【過失割合とは(3)】自転車事故の損害賠償額はどう決まる!?


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au損保から、自転車向け保険Bycle Best(バイクル ベスト)が新登場! 日常生活の事故まで幅広い補償が特長です!

こんにちは! えなりかずみです!
今回は、本日から新登場する、au損保「自転車向け保険Bycle Best(バイクル ベスト)」をご紹介いたします。

「自転車向け保険Bycle Best」、本日17日から新登場!

au損保から、これまでの「ケガの保険 Bycle」に加えて、補償範囲が更に拡大した新たなプラン、「自転車向け保険Bycle Best」が新登場しました。
あわせて、これまでの「ケガの保険 Bycle」は「自転車向け保険Bycle」に名前が変わりますが、内容はそのまま。リーズナブルな「Bycle」と幅広い補償範囲の「Bycle Best」、2通りから選ぶことができるようになったわけですね!

気になる内容は?

「自転車向け保険Bycle Best」は、これまでの「ケガの保険 Bycle」の内容に加えて、次のようなケースのケガにも対応できるようになりました。

  • 日常生活中……たとえばご自宅でのケガなど。
  • スポーツ中……家族プランなら、お子さんの部活でのケガにも対応します!
  • レジャー中……家族やお友達との楽しいレジャー。でもアウトドアにはどうしてもケガがつきもの。

自転車事故や交通事故だけでなく、こんな活動までカバーしてくれると、安心感が違いますよね! かくいう私も、子どもの部活までカバーしてくれる家族プランに結構ココロが動いています……!

もちろんこれまでのお得なオプションも付いてます!

「自転車に関わる事故」「自転車事故以外の交通事故」への基本的補償はもちろん、

  • 自転車事故の場合は保険金2倍!
  • 事故で加害者になってしまったときは最大2億円を補償(※ゴールドコースの場合)
  • 事故で加害者になってしまったときの示談代行サービス
  • 事故や故障などで自力走行不能になった際、自転車を最長50kmまでご希望の場所に搬送する自転車ロードサービス

といった、au損保ならではのお得なオプションもすべて付いてきます!
いずれも助かるオプションなのですが、特に「自転車ロードサービス」はau損保ならでは。最近、趣味として自転車を楽しまれる方がますます増えていますよね。週末は愛車でロングライドを楽しんでいる、という方も、もしものときに「自転車ロードサービス」があれば安心ですね。

契約タイプのラインナップも増えました!

「自転車向け保険Bycle Best」の登場にあわせて、これまで「本人タイプ」「家族タイプ」の2つに加えて、新たに「本人・親族タイプ」という契約タイプが追加されました。これは「家族タイプ」から配偶者が適用範囲外となる代わりに、リーズナブルな契約額となるプランです。たとえば、保育園への送迎に自転車を利用されているママさんたちには、こちらでも十分かもしれませんね!

あなたとあなたのご家族にぴったりのプランを選びましょう!

ケガの補償範囲では「自転車向け保険Bycle」と「自転車向け保険Bycle Best」の2種類、
補償内容と保険料ではブロンズ・シルバー・ゴールドの3コース、
そして契約タイプでは「本人タイプ」「本人・親族タイプ」「家族タイプ」の3タイプと、
今回、au損保のラインナップは一気に増え、さまざまな選択肢が選べるようになりました。わたしたち一人ひとりにあったプランが選べるようになるのは本当に助かりますよね。家計と安心を慎重に見比べながら、あなたとご家族にとって一番いいプランが選べたらステキですね!