最近、自動車事故で有名となった脱法ハーブ、危険ドラッグですが、9月に危険ドラッグを吸引して自転車を運転し、気を失ってしまい路側帯に転倒したことから、道交法違反の罪で罰金20万円の略式命令が下されました。
危険ドラッグの怖いところは「正常な運転が出来ない恐れがある状態になってしまう可能性がある」という点です。
今回の事件が危険ドラッグ吸引後の自転車運転で同罪が適用されたことが初のケースだと言います。
地検は今後、ドラッグ吸引後の車両運転の取り締まりを強化していくとコメントしているといいますが、自転車においても同様のことが考えられます。
危険ドラッグに手を出さないことはもちろん、飲酒後の運転も道交法違反となります。
たとえ自転車保険に加入していようともこのような状態で事故を起こしてしまっては意味がありませんので、皆様もくれぐれも安全運転を心掛けてください。
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