警察庁が自転車運転の際の危険行為14項目を指定する案を発表しました。
(引用:警察庁資料)
最近、話題になっている携帯電話やスマートフォン(スマホ)を利用しながら自転車運転行為はこの中の14に当てはまるようです。
2015年6月に新たな道路交通法が施行されるようです。
ここに挙げられている危険行為を犯した場合には、現在発表されている内容では・・・・
・3年以内に2回以上検挙された場合んは安全講習を受講しなければならない
・受講を拒否した場合には5万円以下の罰金が科せられる
というものです。
近年、自転車事故による高額賠償が増えていて、自転車保険の必要性が高まっていますが、やはり事故を根絶とまではいかなくとも事故の絶対数を増やすためにはこのようなルール設定が必要でしょう。
2015年に入り、また正式な発表が出たら当ブログでお知らせします。
●ご参考 自転車保険だけじゃない?「万が一に備えた自転車運転補助ツール」
http://www.jitensyahoken-ace.com/blogs/?p=66
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