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自転車危険行為を子供がおかした場合
先月2015年6月より道路交通法改正に伴い、自転車運転時に信号無視など危険行為を繰り返した人に対して安全講習を義務づける制度が始まりました。
当サイトによくご質問をいただくのが
「子供がこの危険行為をおかした場合にも安全講習を受けなければならないのでしょうか?」
という内容です。
結論からも申し上げると「No」です。
この制度は14歳以上が対象となっているため、14歳未満の子供が危険行為をおかしても安全講習を受講する義務はありません。
ではどのような処分がくだるかというと明確にはなっていません。
安全講習以上に気を付けるべき子供の自転車運転
14歳未満の子供が安全講習を受けなくても平気と言っても、安心してはいけません。
むしろそれ(安全講習)以上に気を付けなければならないことがあります。
それが『子供が自転車運転中に事故を起こして加害者になってしまった場合』です。
子供が事故を起こしても子供、いわゆる児童には刑事責任を負う能力がありません。
よって刑罰を受けることはありません。
しかし、民事責任能力は年齢によって「ある」と判断され、損害賠償責任を負う可能性があり得ます。
また同時に親に子供に対する監督義務が問われることがあります。
実際に11歳の少年が自転車事故を引き起こしてしまい、その子の母親に約9,500万円の賠償命令がくだされた事例もあります。
このようにたとえ刑事罰を受けなかったとしても、高額な賠償責任を負うケースが少なくありません。
法を守ればいい、ではなく大切なことは事故を起こさないことです。
皆様、お子様が安全に自転車を運転するために日常的にサポートがなされていますか?
そして、万が一事故を起こしてしまった際の対策がなされていますでしょうか?
今回の交通法改正を機に家族の自転車生活を見直してみましょう。
●自転車事故の最新賠償事例はコチラ
http://www.jitensyahoken-ace.com/popular/example.php