自転車保険加入でこんな日常生活のリスクにも対応!

By | 2017年1月3日

賠償は日常生活のあらゆるシーンに潜む

あけましておめでとうございます。今年も自転車保険、自転車乗りにとっての重要なニュースをお伝えしてまいります。

さて、2017年1発目の今回のテーマは
自転車保険に入っておけば、自転車生活以外のこんなリスクにも備えられる!
です。

具体的な例をあげてみましょう。

私はサッカーを観るだけでなく、社会人サッカーチームに所属して実際にプレーすることも趣味にしています。
昨年末、所属する社会人サッカーチームの中で衝撃の情報が流れてきました。

「サッカーの試合中に足を骨折した男性が、接触した相手チームの男性に約690万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が東京地裁であった。池田幸司裁判官は「故意ではないが、過失の程度は軽くない」として、接触相手に慰謝料や治療費など約250万円の支払いを命じる判決を言い渡した。」(引用元 朝日新聞デジタル

という内容です。

たかが(といったら怒られるかもしれませんが・・・)趣味レベルのサッカーの試合で賠償金が発生し、それも250万円も・・・・。
※ちなみにこのサッカーの試合は東京都の4部リーグで行われたものです。東京都4部リーグというのは都内で最下部の社会人サッカーリーグです。

このように趣味の最中など日常生活から損害賠償責任を負わなければならなくなることがあり得るのです。

万が一、賠償を負った時、自転車保険に加入しておけば保険会社が負担してくれます。

よって今回のサッカーで怪我をさせてしまった場合も、自転車保険で賠償金というリスクをケアできるというわけです。

キャリーバッグで賠償発生も

もう1つ、日常生活における賠償金支払いを紹介します。

2014年のとある日の午後2時ころ、京王井の頭線吉祥寺駅で、当時88歳のA氏が対向してきたB氏の曳くキャリーバッグに接触して転倒し、骨折などの傷害を負った。
そこでA氏はB氏に対し治療費や慰謝料などの損害賠償を求めて提訴した。B氏はA氏がキャリーバッグに接触した事実を争ったものの、裁判所はA氏がB氏のキャリーバッグに接触して転倒した事実を認め、総額で103万7871円の損害賠償をA氏に支払うようB氏に命じたのである。(引用元:東洋経済オンライン

皆さんも旅行やビジネスで使用されるキャリーバッグで起こった判例です。

キャリーバッグに限らず、私たちの日常生活では他人に怪我をさせてしまう危険が常に潜んでいます。

そのような危険を自転車保険に加入していれば保障してくれます。

自転車に普段から乗る &
損害賠償に備えた保険に加入していない
という人であれば、手軽に加入することができる自転車保険がオススメと言えます。

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小さな娘と、心が当サイトの妃よりはやさしいだろうと思われる妻を持つおだ かずや・30歳です。

自転車で最寄り駅まで通い、電車通勤している私が自転車保険を考えたのは子供が生まれた約2年前。

毎日乗っている自転車で万が一があった場合の家族の生活を気にしたこと、そして何よりも自転車同士、そして歩行者への事故を起こしてしまった際の賠償責任を持つべく加入を検討しました。

缶コーヒーを月々5本くらい我慢するくらいで安全、安心を手に入れることが出来るのであればと加入を決断。

その後、時代の流れに即して増えてきた自転車保険に興味を持ち、自分が今、加入を検討する立場であれば、、、、という視点でサイトを運営しております。


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